(ケーススタディ:訴訟事例) De facto
弊所は、家庭裁判所でRelationship property(RP、共同財産)を争う女性の代理人となりました。
主な争点は以下の通りでした。
1. 相手男性とのDe facto(事実婚)関係の有無。
2. De facto関係が認められる場合、短期間かどうか。
3. 共同財産の分与命令がなされるべきかどうか。
4. その場合財産がどのように分割されるべきか。
女性は二人の関係がDe factではなかったという立場でした。一方相手方の男性は、女性の家で同棲しておりDe facto関係があったと主張しました。その上で男性は女性の自宅と彼女の会社の彼女が保有する株式の50%を要求しました。
1976年Property (Relationships) Act(1976年共同財産法)では、同居の事実がなくてもDe factoと見なすことができると定められています。女性と相手方の関係を精査した結果、De factoであると認定されましたが、私たちはこの関係が短期間のものであったと主張することに成功、結果として女性が保有する会社の株式を共同財産から除外し分与の対象外とすることができました。
我々は裁判所へ慎重に証拠を提示することで、彼らの関係がDe factoであったと認定された上で、共同財産の85%を彼女が維持することができるという、クライアントに有利な判決を得ることができました。