(ケーススタディ:仲裁) 雇用問題
ケース1
弊所は正当な賃金が支払われていなかったレストランで働くシェフの代理人となりました。
クライアントが直接雇用主に正当な賃金の支払いを求めたところ、オーナーは彼をその場で解雇した上で今後他のレストランで働けなくすると脅しました。
最低12週間の事前通知なしに行われた解雇は、雇用契約に違反しています。
本案件は仲裁機関によるメディエーション(仲裁)へと進みました。弊所と雇用主の間で話し合いが行われ、雇用主が賠償金、支払われるべきであった正当な賃金の支払い、およびHoliday pay(年次有給休暇の代わりに給与に上乗せで支払われる金銭)を支払うことで決着しました。
ケース2
弊所のクライアントは、書面による雇用契約を交わさずに小売店の販売員として働いていました。
彼女は最低時給を下回る水準の給与をHoliday payなしの現金払いで受け取っていました。
さらに職場の上司からセクハラ受けたため、雇用主にこれらの問題を相談したところ、電話で解雇されました。
弊所は雇用主に対して、不当解雇に対する損害賠償、未払いのHoliday payおよび不足分の賃金の支払いを要求するレター(Letter of demand)を送付しましたが、雇用主は我々のレターに返答しませんでした。
そこで弊所は雇用関係局 (Employment Relations Authority)へ事実関係の調査請求を行いました。
雇用主は書面による雇用契約を交わしていなかったことは認めましたが、契約内容は口頭で説明が行われ、法に従って賃金が支払われていたと主張しました。
最終的に本案件は、仲裁機関によるメディエーションによって解決し、弊所のクライアントは不足分の賃金回収とセクハラに関する損害賠償を得ることに成功しました。
ケース3
弊所は建設会社で働いていた大工の代理人となりました。
雇用期間中、会社は時間外労働に対して十分な賃金を支払っていませんでした。さらにHoliday payや遠方での作業のための旅費も未払いでした。
雇用主は時間外手当なしで残業をしなければ就労ビザをキャンセルすると脅したり、土曜日に働くことを強制したりすることがよくありました。
このような雇用主による脅迫行為と経済的に窮乏したことで、クライアントは退職を余儀なくされました。
本案件は最終的にメディエーション(仲裁)によって解決され、弊所のクライアントは未払いの賃金とHoliday payを回収、さらに賠償金を得ることに成功しました。
雇用問題についてのご相談は下記まで日本語でご連絡ください。
Japanese@prestigelawyers.co.nz