住み心地の良い賃貸住宅に関する新法について
2019年7月1日より、住み心地のよい賃貸住宅に関する新法が施行されました。
この法律では、賃貸住宅の暖房、断熱、換気、排水設備の改善や、湿気を減らし隙間風を防止することに関する最低要求基準を定めています。特定の要件については下記をご覧ください。https://www.business.govt.nz/news/healthy-homes-standards/
時期:2019年7月1日から2024年7月1日までに段階的に施行
対象者:賃貸住宅の家主、所有者、および管理者
理由:賃貸住宅を暖かく湿気の少ない快適な場所にするため
対象者は次の日付までに要件を満たしていることを確認しましょう。
2019年7月1日以降
- 合理的に施工可能な天井裏と床下への断熱材施工が義務付けられます。
- 貸主は、Tenancy Agreement (賃貸借契約書) に、「住み心地の良い住宅の最低基準」を満たす予定であること、または既に満たしていることを明記した署名入りのStatement (書面)を含める必要があります。これは、新規・変更・更新契約の全てに適用されます。このStatementは現在すでに必須となっているInsulation Statements (断熱施工証明)に加えて、賃貸契約書に含めることが義務づけられます。
なお、Tenancy Services (ビジネス・イノベーション・雇用省所管の賃貸サービス)では、下記リンクにてTenancy AgreementやStatementに関するガイドラインやテンプレートを提供しています。
https://www.tenancy.govt.nz/starting-a-tenancy/tenancy-agreements/ - 貸主は、賃貸契約中に将来または現在適用されている住み心地の良い住宅基準に準拠していることを示す記録をつけ始める必要があります。
記録の例:Building Code compliance certificate(建築基準適合証明書)、文書(例:領収書、報告書、証明書)、専門家による作業が行われた際の写真やビデオ録画、当該住宅に対して行われた評価または検査結果、ヒートポンプなど設置された製品に関する製品マニュアルおよび/または他の製造元の情報。
記録の保存に関しては下記をご覧ください。https://www.tenancy.govt.nz/rent-bond-and-bills/rent/receipts-and-records/
2020年7月1日以降
貸主は、住み心地の良い住宅基準の遵守状況を明記したStatementをTenancy Agreementを含めなければなりません。これは新規及び更新契約時に適用されます。
2021年7月1日以降
個人の貸主に関しては、新規・更新契約から90日以内に当該賃貸住宅が住み心地の良い住宅基準を満たしている必要があります。下宿の賃貸住宅に関しては当基準を全て満たしている必要があります。
2023年7月1日以降
全てのHousing New Zealand や登録されたCommunity Housing業者が提供する賃貸住宅はすべて、住み心地の良い住宅基準を満たしている必要があります
2024年7月1日以降
すべての賃貸住宅が当該基準を順守している必要があります。このため2024年7月1日までにすべての新しい基準を満たすための工事や製品の購入が完了していなければなりません。
税務に関して
確定申告時に、住み心地の良い住宅基準を満たすために費やしたお金の一部を請求できる場合があります。しかし、最初に考慮すべきことがいくつかあります。
既にある断熱材を補充することは必要経費とみなされる可能性があります。しかし新しい断熱材を初めて施工することや、以前は設置されていなかったヒートポンプを新たに設置することは、住宅の改良となり資本的支出とみなされるため、賃貸収入から必要経費として控除することはできません。
Inland Revenueでは、賃貸物件の管理に関する詳細情報や、確定申告での請求に関するガイドラインを提供しています。修理と改良の違いは微妙である場合があり、正しく理解することが重要です。個々の状況について不明な点は、税理士に確認しましょう。
参考URL (英語のみ)